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相続の種類について

   

相続にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか。相続人は、財産を引き継ぐ際に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。

マイナスの財産も引き継ぐのが相続

マイナスの財産も引き継ぐのが相続

相続というと、預貯金や不動産といった「プラスの財産」を引き継ぐというイメージが強いものです。しかし、相続はそのような資産を受け取るばかりではありません。

被相続人が残した借金やローンなどの「マイナスの財産」も引き継がれるのです。ただし、相続方法として以下の3つの種類が用意されています。

相続の3つの種類

単純承認

単純承認とは、プラスの財産・マイナスの財産を全て相続するというものです。マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが明らかに多い場合は、単純承認が適切です。特に手続きは必要ありません。被相続人に負債がある場合は、相続人に支払い義務が生じますので注意が必要です。

限定承認

プラスの財産の範囲内において、マイナスの財産を相続するというものです。遺産分割後に負債があることが判明した場合でも、相続財産のプラスの範囲内でのみ支払うことが認められます。財産の内容がはっきりとしない場合に有効です。ただし、この手続きは相続人全員が共同で行う必要があります。

相続放棄

マイナスの財産はもちろん、プラスの財産も含めて一切の相続財産を受け取らないというものです。マイナスの財産が明らかに多ければ、相続放棄が適切といえます。しかし、相続権は他の相続人へ移ることになりますので、あらかじめ相続人同士でよく話し合うことが大切です。

判断は3ヶ月以内に

判断は3ヶ月以内に

相続方法を選択することのできる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)です。この期間を過ぎてしまうと単純承認とみなされ、マイナスの財産まで受け継ぐことになります。

ただし家庭裁判所で手続きをすれば、熟慮期間を伸長することが可能です(民法第915条1項)。詳しくは法律相談にて、専門家にご相談ください。

埼玉県さいたま市にある藤原剛法律事務所では、遺産相続問題のほか、交通事故の損害賠償請求、不動産・知的財産権に関するトラブル、各種契約書の作成、離婚・後見・財産管理契約などの生活トラブルまで、あらゆる法律相談をお受けしております。東京・埼玉などをはじめとした関東周辺で弁護士への法律相談を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。相談は事務所だけでなく、依頼者様の自宅、自宅近くの喫茶店などでも可能です。

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