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遺産相続の基礎知識

   

遺産相続はある日突然訪れます。円満な方法で相続問題を解決するためには、正しい知識を身につけておくことが大切です。

遺産相続の基礎知識

そもそも遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた遺産を受け継ぐことです。その人が亡くなった日が相続開始日となります。「大した財産はないから遺産相続は関係ない」と思われる方も多いのではないでしょうか。しかし、遺産相続は財産の多い・少ないに関係なく、人が亡くなれば自動的に発生します。限られた財産を巡って兄弟姉妹で争うケースも少なくありません。遺産相続は決して他人事ではないのです。

遺産相続で受け継がれる財産

遺産相続では、被相続人の一切の権利義務が受け継がれます。そのため相続人は原則として、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も受け継がなければなりません。各財産の内容として以下のようなものが挙げられます。

プラスの財産

現金、預貯金、土地、建物、自動車、貴金属、有価証券、家具、著作権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産

借入金、買掛金、連帯保証債務、未納税、未払医療費など

このように遺産相続にはプラスの財産とマイナスの財産があるため、まずはどのような財産があるのかを調査する必要があります。なお、本人しか受けられない権利(一身専属権)や婚姻関係などの身分上の地位は相続することができません。

相続人になれる人

遺産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。被相続人の配偶者(夫または妻)は、いかなる場合でも常に相続人となります。しかし、親族全員が相続人になれるわけではありません。誰が相続人となるのかは、民法により以下の相続順位が定められています。

第1順位

被相続人の子(子が既に死亡している場合は孫、孫も死亡している場合は曾孫)

第2順位

被相続人の父母(父母が既に死亡している場合は祖父母)

第3順位

被相続人の兄弟姉妹(兄弟が既に死亡している場合は甥姪)

第1順位の方がいない場合は第2順位の方、第2順位の方もいない場合は第3順位の方が繰り上がりで相続人となります。ただし法律上の相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を確認する作業が必要です。

相続相談をお考えでしたら、さいたま市浦和区にあります藤原剛法律事務所をご利用ください。弁護士へ相続相談をすることにより、万一訴訟が必要となった場合も、スムーズに解決できる可能性が高まります。遺産分割協議や遺言の執行、相続放棄など、どのような相続相談にも親切・丁寧に対応します。埼玉だけでなく、東京や茨城などの周辺地域からのお問い合わせもお待ちしております。また、そのほかの遠方地域からのご相談も承っております。交通費などをご負担いただければ、依頼者様がお住まいの地域でのご相談も可能です。

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