相続をきっかけに、家族間でトラブルが発生するケースは少なくありません。相続における家族間での争いを未然に防ぐ方法として挙げられるのが、遺言書の作成です。こちらでは、遺言の基礎知識についてご紹介致します。
民法第961条では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。一般的に未成年者は単独での法律行為が禁止されていますが、 遺言に関してはこの原則は適用されないので、未成年者であっても親の同意は必要ありません。また、成年被後見人の方でも遺言を作成することができます。
ただし、その際には医師2名以上の立会が必要となり、事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記してもらうことが条件です。
遺言の種類は大きく分けると普通方式と特別方式の2つに分けられます。一般的に遺言の方法としては普通方式によって作成されています。その普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が1人で作成する方法です。費用を一切かけずに作成できるので、生活状況に変化が起きても書き直すことができます。公正証書遺言とは、公証人が遺言書を作成する方法です。法律の専門家である公証人が作成してくれるため、法律的に有効な遺言書を作成することができます。秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にして遺言書を作成する方法です。内容を秘密にしたまま公証人1人および証人2人に存在を証明してもらいます。
自分で遺言書を作成する際には、ボールペンを使うようにしましょう。鉛筆だと後から消されてしまう可能性も考えられるので、おすすめできません。また、全文手書きでないと法律的に有効な遺言として認められないため、必ず自分の直筆で作成しましょう。
内容や日付、氏名を書いたら押印をし、規定の方式に反していないかどうかの確認も必ずしましょう。ただし、安全確実を期すには、公正証書遺言の作成を推奨します。自筆証書遺言の場合には、死亡後に裁判所の検認の手続きを必要とします。
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