老後のためにやるべきことは多数ありますが、その中でも、自身の財産管理について早くから考えることは、非常に重要なことです。認知症など正常な判断ができなくなってしまった場合、詐欺の被害に遭ったり、金銭トラブルが起きたりするおそれもあるので、その対策として成年後見制度の利用をおすすめします。
成年後見制度は、病気や怪我などによって正常な判断ができないとされる方を保護する目的で、裁判所に申し立て、援助者をつけてもらうことができる制度です。この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれています。
法定後見制度は判断力が衰えた後に利用できます。本人の判断能力のレベルによって支援する内容を後見・保佐・補助の3つに分けています。
判断力が衰える前に利用できるのが任意後見制度です。将来正しい判断ができなくなった時のために希望する内容を決め、後見人を指定することができますので、本人の意思が尊重されます。なお、判断力が十分にある方でも、専門家等に委託する財産管理制度の活用も考えられます。
任意後見制度を利用するためには、必ず支援する人・される人の双方が公証役場へ行き公正証書を作成して契約を締結させる必要があります。その公正証書作成のためには、事前に必要な書類の作成などもありますので、弁護士へ相談するとスムーズに手続きを済ませることができます。任意後見制度に関する法律相談をする際は、ぜひ弁護士へお問い合わせください。
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