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藤原剛法律事務所
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老後の財産管理が不安な方へ

   

老後のためにやるべきことは多数ありますが、その中でも、自身の財産管理について早くから考えることは、非常に重要なことです。認知症など正常な判断ができなくなってしまった場合、詐欺の被害に遭ったり、金銭トラブルが起きたりするおそれもあるので、その対策として成年後見制度の利用をおすすめします。

老後の財産管理が不安な方へ

成年後見制度

成年後見制度は、病気や怪我などによって正常な判断ができないとされる方を保護する目的で、裁判所に申し立て、援助者をつけてもらうことができる制度です。この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれています。

法定後見制度

法定後見制度は判断力が衰えた後に利用できます。本人の判断能力のレベルによって支援する内容を後見・保佐・補助の3つに分けています。

・後見
自身での判断がほとんどできない方が対象となります。後見人は、日常生活に関するもの以外、すべての法律行為を代理・取り消す権利があります。
・保佐
日常的なことは自分で行うことができるが、財産管理などの重要な事項を自分で判断できないような、判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人は、特定の法律行為についてご本人の意思に同意したり、時には取り消したりする権利があります。また、決められた行為については代理することが可能です。
・補助
自身での判断が可能だが、正しい判断ができるか不安な、判断能力が不十分な方が対象です。補助人は、本人が申し立てを行った特定の法律行為に関して代理し、時には同意や取り消しなどを行います。

任意後見制度

判断力が衰える前に利用できるのが任意後見制度です。将来正しい判断ができなくなった時のために希望する内容を決め、後見人を指定することができますので、本人の意思が尊重されます。なお、判断力が十分にある方でも、専門家等に委託する財産管理制度の活用も考えられます。

任意後見制度を利用するには

任意後見制度を利用するためには、必ず支援する人・される人の双方が公証役場へ行き公正証書を作成して契約を締結させる必要があります。その公正証書作成のためには、事前に必要な書類の作成などもありますので、弁護士へ相談するとスムーズに手続きを済ませることができます。任意後見制度に関する法律相談をする際は、ぜひ弁護士へお問い合わせください。

法律相談は、埼玉県に構える藤原剛法律事務所にお任せください。後見制度だけでなく、遺産相続に関する悩みや、会社関係、交通事故、債務整理など、幅広い内容のご相談を受け付けております。埼玉県以外からの法律相談もお待ちしておりますので、ご希望の方はお電話・メールにてご予約ください。

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