相続人が一人の場合は、その相続人が全ての財産を受け継ぐので話し合いなどは必要ありません。しかし、複数いる場合は遺産をめぐって争いが起こる場合があります。そういった相続人同士の争いを解決するために、遺産分割という制度があります。
亡くなった方が残した財産を相続人が分割することを、遺産分割と言います。遺言書があれば記載された内容に従って遺産が配分されますが、遺言がない場合は相続人全員で話し合って遺産を分割することになります。
必ず法定相続分の通りに遺産の分割をするという規則はないので、全員の合意があればある程度は自由に分配できます。
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割という3つの方法があります。現物分割は遺産をそのままの形で分割する方法なので、現物を残すことはできますが、公平に分割することが難しいです。代償分割は、一部の相続人が相続分以上の財産を取得した場合に他の相続人に対して金銭を支払う方法です。公平な分割ができますが、支払う側の相続人には金銭的な負担が大きくかかります。換価分割は、分割が難しい不動産などをお金に換えてから分ける方法です。この方法も公平な分割が可能ですが、売却するための費用がかかります。
遺産分割の形態には、遺言による指定分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つの形態があります。遺言による指定分割は、遺言に定めた内容に従って分割する方法です。協議による分割は、相続人に該当する全員が集まって話し合いで決める方法です。相続人の遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書を作成して確定しておきます。不動産の名義変更や税負担を視野に入れた確実な協議書を作成する必要があります。
調停による分割は、協議が成立しない場合に家庭裁判所の調停によって遺産分割を行う方法です。審判による分割は、調停でも話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の審判によって遺産分割を行う方法です。
遺産相続に関する問題は自分たちで解決することが難しい場合もあります。そのような時は、専門家に相続相談をしましょう。相続相談をしたいとお考えの方は、藤原剛法律事務所をご利用ください。 藤原剛法律事務所は、さいたま市浦和区にあり、遺産相続に関するトラブルのほか、不動産・知的財産権に関するトラブルや交通事故の損害賠償請求など様々な相談を承っております。東京・埼玉などの関東周辺で弁護士への相続相談を希望する方は、お気軽にお問い合わせください。