日常生活でトラブルが生じた場合、そのトラブルが法的な問題なのか、また弁護士への法律相談が必要なのか、判断に迷うことがあると思います。弁護士の他、司法書士や行政書士も法律問題について相談を受け、書面作成を行うことができます。 しかし、簡易裁判所における代理権を持たない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、基本的に代理人として相手方との交渉を行うことはできません。あらゆる法律問題において相手方との交渉や、調停・訴訟に同席することができるのは弁護士だけです。
裁判や訴訟は縁遠い存在と考えておられる方も多いと思いますが、日常生活には思わぬところに訴訟リスクが潜んでいます。不動産取引、遺産相続、交通事故、離婚問題など挙げればきりがありません。日本国内で起こる民事訴訟のほとんどは、日常生活の中で起こるありふれた問題なのです。 しかしながら法律には専門用語が多く、一般の方にとって非常に理解しづらいのが実情です。法律を知らないために自分の権利を守ることができず、得られたはずの利益を失ってしまう方も多くいらっしゃいます。
そこで頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。弁護士への法律相談というと、裁判を起こすというイメージを持たれる方が多くいらっしゃいます。しかし弁護士が関与する事案は、裁判に進む前の交渉の時点で、円満に解決できる場合も多いのです。 トラブルに巻き込まれ、一人ではどう対処していいのか分からないことも、専門家に相談することで早期に解決できる可能性があります。法的に問題があるかどうか分からないという場合も、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。
藤原剛法律事務所では不動産トラブル、相続・遺産分割、交通事故、離婚問題、債務整理などの身近な法律相談から、契約書作成、請負工事をめぐるトラブル、マンション管理に関するトラブルまで幅広く対応しております。皆様の権利を守るため、様々な手段を駆使して早期解決へと導きます。事務所は埼玉県さいたま市にありますが、さいたま市近くの練馬区や、県隣になる栃木県などの地域にも対応しており、遠方からのご相談もお待ちしております。初回の法律相談は無料です。ご相談は完全予約制となっておりますので、お電話またはメールにてご連絡ください。